国家公務員法の兼業禁止規定などに違反したとして、大阪高裁は27日、同高裁の50歳代の男性事務官を停職9か月の懲戒処分にした。
勤務終了後の夜間や休日に、大阪府内にある会社の高所作業車を、運転して各営業所などへ移動させる業務に就いていたという。 高裁によると、事務官は2004年9月〜07年2月、高裁の許可を受けずに月10〜20日程度、同社の高所作業車を運転し、1日に約1万円の報酬を得ていた。 昨年6月、事務官が提出した書類上の年収が、高裁が把握している年収を上回っていたため、発覚。事務官は「違法という認識はあった。反省している」と話しているという。 同高裁の古財英明(こざいえいめい)事務局長は「職員の規律保持に努めたい」としている。 ・ 相撲協会、2親方処分へ 暴力団幹部ら観戦問題(産経新聞) ・ 「エクスキューズ・ミー」突然被告の口から… SS元船長初公判ライブ(産経新聞) ・ 元部下の調書など却下=「取調官が誘導」―厚労省元局長の公判・大阪地裁(時事通信) ・ <岡本倶楽部>財務局の違法性指摘後も口頭で「元本保証」(毎日新聞) ・ 八日市で大凧まつり(産経新聞)
by vaunwkisgs
| 2010-06-03 23:04
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